測量、調査等に要する費用は、まずその不動産の大きさ(面積)によって異なります。
土地の場合は、観測点、杭入れの数・隣接地の数・状況等で概ね決まります。
測量の目的や具体的な内容によって大きく異なり、また隣地と紛争中で、筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などには、訴訟問題にも発展することの想定も必要になります。
詳しい情報があればあるほど正確なお見積りも無料でご提示できますので、まずはお気軽にご相談ください。
基本的には1営業日以内に返信することを心がけています。
ただし外出・出張している場合もございますので、予めご了承ください。
お問い合わせフォームからご質問をいただいた場合でも、万が一お問合せに対し、当事務所からの返信がない場合、誠に恐れ入りますがお電話にてご連絡を頂戴できれば幸いです。
お仕事が忙しいなどで、当事務所に来られない場合でも、事前にご予約を頂ければ土、日、祝日でもご相談は可能です。
また、ご依頼者様には本人確認の為、必ずお会いする必要がありますので、業務受任の際は当方からご自宅にお伺いする事も可能です。
現場の物理的状況や登記記録等の状況によって対応方法が異なりますが、まずその土地がどのような状態にあるのかを調査することが必要です。
その上で土地家屋調査士が境界確定測量や土地分筆登記手続きを行います。
ご自身で確認する方法としては、所有している土地地番を確認の上、法務局で公図、地積測量図などを取得してください。
地積測量図が法務局に備え付けられており、かつその地積測量図かに土地の寸法が記載されている場合、残っている境界標識(杭)からの距離で概ねの確認はできると思います。
ただし土地の境界についてはトラブル防止の為、隣接者の確認(同意)を得ることも忘れずに行ってください。
それでも境界についてわからない場合などはお気軽に当事務所にご相談ください。
不動産登記法第164条に、不動産の表示に変更があった場合など(新築を含む)1カ月以内に登記を行わないと10万円以下の過料に処するとの定めがあります。
また未登記のままにしておくと、第三者に登記されてしまい、ご自身の権利を主張できなくなるリスクが生じる恐れもあります。
また、お亡くなりになった方の相続手続きの際に未登記が判明すると様々な諸手続きが増えますので、早めの登記をお勧めします。